所有権解除について
所有権解除に必要な書類
1.所有権解除依頼書(兼 残債照会依頼書)の原本
- 自動車検査証の使用者様がお亡くなりの場合は、「自動車検査証の使用者」欄に相続の代表者様の署名・捺印をお願いいたします。
2.自動車検査証のコピー
※電子化された車検証の場合は『自動車検査証記録事項』のコピー
3.運転免許証のコピー
運転免許証を返納されている方は、下記のいずれかの書類で代用することも可能です。
- 保険証のコピー
- マイナンバーカード(マイナンバーの記載のない面)のコピー
- 印鑑証明書のコピー
なお、印鑑証明書を提出する場合は、所有権解除依頼書(兼 残債照会依頼書)の「自動車検査証の使用者」欄に実印を押印ください。
- 自動車検査証の使用者様がお亡くなりの場合は、相続の代表者様の運転免許証のコピーを添付ください。
4.印鑑証明書のコピー
※自動車検査証の使用者様が『法人の場合』に限ります。
- 発行日より3ヶ月以内に限ります。
5.返信用の封筒(登録車のみ)
- レターパック、着払い伝票等に送付先を記入の上同封してください。送付先は、ご本人様または受任者様に限ります。
- 来店して書類を受け取る場合は不要です。

以下の場合は、下記の書類が追加で必要となります。
転居などで「自動車検査証記録事項」の記載と住所が異なる場合
上記の所有権解除に必要な書類に加え、
6.個人名義は住民票のコピー・法人名義は登記簿謄本のコピー
- いずれも発行日より3ヶ月以内に限ります。
- 個人名義に限り、運転免許証の裏書にて確認の取れる場合は裏書のコピーでも可能です。
ご結婚などで「自動車検査証記録事項」の記載と姓が異なる場合
上記の所有権解除に必要な書類に加え、
7.住民票のコピー
- 発行日より3ヶ月以内に限ります。
- 運転免許証の裏書にて確認の取れる場合は裏書のコピーでも可能です。
社名変更などで「自動車検査証記録事項」の記載が異なる場合
上記の所有権解除に必要な書類に加え、
8.登記簿謄本のコピー
- 発行日より3ヶ月以内に限ります。
「自動車検査証記録事項」の使用者様がお亡くなりになっている場合
上記の所有権解除に必要な書類に加え、
9.戸籍謄本のコピー
発行日より3ヶ月以内に限ります。
ご用意いただいた必要書類は、ご利用店舗または最寄りの店舗まで送付いただくかお持ちください。
登録車の所有権解除書類の受け渡しについて
- 送付していただく際は事故防止の為、追跡可能な配送方法で送付してください。
- 所有権解除書類の発行には、日数を要しますのでご了承ください。
- 所有権解除書類は名義変更用(移転用)のみ発行させていただきます。廃車書類やOCR用紙は発行いたしません。